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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案の修正について、
多くのご意見を踏まえ修正するとの通知が警察庁よりありましたが、
2009年6月22日内閣府令案が公布されました、
施行日は2009年9月1日です。

概略は下記の通りです。

詳しくは以下より・・・。

1:公布日:  2009年6月22日

2:施行日:  2009年9月01日

3:主な変更点

・運転には普通免許でなく、二輪免許が必要。

・運転の際に乗車用ヘルメットの装着が必要。

・二輪免許を受けてから1年(高速道路を運転する場合は3年)又は、
普通自動車免許で三輪スクーター運転を始めてから1年(高速道路を運転する場合は3年)を
経過しない者は、二人乗りをすることができない。


4:現在自動車普通免許で乗られているユーザー様の経過措置

・施行日2009年9月1日より1年を経過する日までは今まで通りお乗りいただけます。

・2009年9月1日より1年を経過する日までの間に、
試験場で特別試験を受験して限定免許を取得した方は、引き続きお乗りいただけます。


まぁ、簡単に要約すると
トライク関連の乗り物は二輪免許(400ccオーバーは大型)が必要で
ヘルメットを被らなければならなく、
タンデムもバイクの法律と一緒!
で、今現在乗っている人は
来年8月31日までは今まで通り普通自動車免許で乗れます!
的なことです。

下記に難しく、詳しく書いてありますのでご確認下さい。

警察庁交通局発表の内閣府令案、公布日平成21年6月22日
警察庁交通局発表の三輪の自動車の区分の見直し

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